印鑑登録をした印鑑

印鑑の種類は個人の場合「実印」「銀行印」「認印」「訂正印」などがあります。それぞれに意味があり、それぞれに異なる判子を使用します。
その中でも実印とは、自分の住む市区町村の役場に印鑑登録をした判子のことをいいます。判子の形は関係なく、たとえ実印と同じ形であっても、印鑑登録をしていない判子は、実印とは呼びません。

実印は、他の印鑑と違って、法律上・社会的権利・義務の発生を伴うため、自分が持っている判子の中で、最も効力があり、最も大切な判子です。
また、実印は誰もが持てるものではなく、どの判子でも実印として使えるわけではありません。
実印を持てるのは、日本在住で15歳以上の方のみに限られており、実印に使用する判子は、本人の氏名を全く表さないものは実印としては認められません。(※ペンネーム、芸名、源氏名などは実印としての使用はできません。)

実印として印鑑登録できるのは、フルネーム、苗字のみ、名前のみ、の3パターンとなります。
一般的にはフルネームで作成した実印を印鑑登録する傾向にありますが、女性は名前のみの実印を作ることも稀にあります。※結婚して苗字が変わっても問題ないため。

基本的には、同姓の方が多くいることも考えれば、必然的にフルネームでの実印作成、そして印鑑登録が望ましいです。

実印の作り方

実印の作成には、まず役所での印鑑登録が必要となってきます。印鑑登録を行うには「実印として登録する判子」「身分証明書」「作成手数料(数百円)」が必要となるので、それらを持ってお近くの役所や役場に行って申請登録を行います。また、実印として印鑑登録ができる判子には、様々な規定があるのですが、一般的には次の9点に該当しなければ特に問題ありません。(※市区町村によって若干異なりますのでご注意ください。)

  • 1. 既に他人に登録されているもの
  • 2. 「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外のもの
  • 3. 氏名以外に職業その他の事項を表しているもの(ペンネーム・芸名等)
  • 4. 印影が不鮮明なもの
  • 5. 印影が、8ミリ四方以上25ミリ四方以内でないもの
  • 6. 変形・破損しやすい判子(浸透ゴム印、シャチハタ、等)
  • 7. 世帯主と同じもの、またはよく似た判子
  • 8. 外枠が4分の1以上かけているもの
  • 9. 逆さ彫り、文字の白抜き、陰刻印章

結構な項目数ですが、実印通販比較ガイドで紹介しているサイトから「実印用判子」の記載がある判子を購入すれば、間違いないでしょう。大量生産されていて、コンビニや100円ショップやで販売されている「三文判」も、市区町村によっては登録できる場所もありますが、成りすまして悪用される危険もあるので控えた方が良いでしょう。

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実印のイロハを理解したら、実際に作りましょう。
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